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自転車に乗っていて他人にケガをさせた場合、自動車保険で補償されますか?

はい、個人賠償責任補償特約が付帯されていれば、記名被保険者やそのご家族の方(注1)等が国内外における日常生活での偶然な事故(自動車事故(注2)を除きます。)により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合、補償されます。
1事故につき、国内での事故は無制限、国外での事故は1億円を限度に保険金をお支払いします。なお、国内で発生した事故については、弊社が行う示談交渉サービスをご利用いただけます。
(注1)記名被保険者およびそのご家族の方が責任無能力者の場合で、その親権者や監督義務者等が監督責任を負う場合は、その方を補償を受けられる方に含みます。
(注2)自動車事故による賠償責任については、自動車保険の対人・対物賠償責任保険にてお支払いします。被保険者の範囲は以下のとおりです。
 1.記名被保険者
 2.記名被保険者の配偶者
 3.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
 4.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子様(注3)
(注3)「未婚のお子様」とは、これまでに一度も法律上の婚姻歴がないお子様をいいます。
※他の保険で個人賠償責任を補償している場合は、補償が重複することがあります。この特約をセットする際は、今一度ご確認ください。
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