地震保険の対象となるものは、以下①②のとおりです。
①建物 (住居のみに使用される建物および併用住宅)
②家財
また、建物を保険の対象とする場合、「門、塀、もしくは垣」または、「物置、車庫、その他付属建物」も保険の対象に含まれます。
なお、次のものは地震保険の対象に含まれません。
・ 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの。
・ 自動車
・ 貴金属、宝玉、宝石、ならびに書画、骨董、彫刻その他美術品で、1個または1組の価格が30万円を超えるもの。
・ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの。
・ 商品、営業用什器・備品その他これらに類するもの。