新たにお車を取得された日(※)の翌日から数えて30日以内に車両入替の手続きをすれば、「入替前のお車」と同一のご契約内容で補償します。車両保険がセットされている場合には、新しいお車の時価額を限度に車両保険も適用されます。
ただし、次の条件を満たしている必要があります。
(1)新しいお車の用途車種が自家用8車種であること
(2)車両入替前の車が廃車・譲渡またはリース業者へ返還されたこと
(※)新たにお車を取得された日とは、「実際にお車を取得された日」または「自動車検査証に所有者が記載された日」です。